2015-06-10 第189回国会 参議院 本会議 第25号
次に、自動車分解整備事業の認証を受けていない事業者の対策についてお尋ねがございました。 道路運送車両法では、自動車の安全を確保するため、自動車の分解整備事業は、設備や要員に関する国の基準に適合した認証整備工場において行うことを義務付けております。認証を受けていない車検代行業者による分解整備は、自動車の安全に重大な支障が生ずるおそれがあります。
次に、自動車分解整備事業の認証を受けていない事業者の対策についてお尋ねがございました。 道路運送車両法では、自動車の安全を確保するため、自動車の分解整備事業は、設備や要員に関する国の基準に適合した認証整備工場において行うことを義務付けております。認証を受けていない車検代行業者による分解整備は、自動車の安全に重大な支障が生ずるおそれがあります。
道路運送車両法第七十八条に、「自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。」とあり、この規定に基づく認証を受けないで自動車分解整備事業を行っている事業者をいわゆる未認証事業者と呼んでいるわけでございます。「認証を受けなければならない。」
○政府参考人(洞駿君) 不正改造を実施した認証工場の数でございますが、国の認証を受けた自動車分解整備事業者は、分解整備を行う事業場の設備、それから従業員の基準に適合しなければならないとなっているわけですけれども、それと同時に、不正な改造を行わない等、事業者が遵守すべき事項が定められております。これに違反した場合には三か月以内の期限を定めての事業の停止又は認証の取消しというものがございます。
○樋口説明員 御指摘の点につきましては、我々もそのとおりだと思っておるわけでございまして、自動車分解整備事業を経営する場合には、道路運送車両法第七十八条の規定によりまして、地方運輸局長が認証しない限り反復継続して分解整備ができないという規定になってございます。
具体的にはどうかという点もございましたので触れさしていただきますが、そういうような暴走行為を助長するような不法改造の絶滅を期するため、自動車分解整備事業者に対し立入検査を実施するなどいたしまして、当該不法改造にかかわる違反事実が明らかになった場合には、当該自動車分解整備事業者に対しその違反の内容に応じまして事業の停止を行うなど、厳しく行政処分を行っておりまして、六十年度におきましても、このようなケース
○政府委員(林淳司君) バス会社につきまして、関連事業等でございますけれども、当面はバス事業での経験というものをできるだけ生かしていくという観点からいいますと、例えば自動車分解整備事業とかあるいは旅行業の分野にもある程度進出は可能であろうかというふうに思います。
さらに、昭和五十八年七月からは、道路運送車両法等関係法令を改正いたしまして、自動車分解整備事業者の遵守事項としまして不法な改造の禁止を定めまして、規制の強化をしたところでございます。今後とも指導監督の徹底に努める所存でございまして、もし不正改造を行った者に対しましては、法令に照らして厳正に対処してまいるということでございます。
それから、先般の道路運送車両法の改正におきまして、自動車分解整備事業者の遵守事項の一つといたしまして、不法改造の禁止を規定しております。これは昨年の七月から施行されております。
しかし、その十二カ月点検になりますと、自動車分解整備事業として認証を受けている工場だけができます分解整備に該当する項目が一部含まれてくるわけでございますので、その認証工場としての資格を持っていない特定給油所に十二カ月点検を実施させるということは、現在のところではいろいろ制度上の仕組みから問題がある、こういうふうに考えております。
本法律案は、最近における自動車に関する技術の進歩及び自動車の整備事業に対する業務運営の改善の要請に対応して、自動車の検査・整備制度の改善を図ろうとするものであり、その主な内容は、自家用乗用車について、新車新規検査に係る自動車検査証の有効期間を三年に延長すること、新車時初回の六カ月点検を廃止すること、陸運局長の点検等の指示と報告の義務づけ、及び報告義務違反者に対し過料を科すること、自動車分解整備事業の
第三に、自動車整備事業の適正化を図るため、自動車分解整備事業者の遵守すべき事項を運輸省令で定めることとするとともに、自動車整備事業の業務運営の改善に関する事項を規定する等の措置を講じておりますが、自動車整備事業に対するユーザーの要請にもこたえつつその振興対策の充実を図ろうとするもので、きわめて妥当なものと考えられます。 以上が原案に賛成する理由であります。
○小柳勇君 それから、これは振興会の方の強い要望でありましょうけれども、自動車分解整備事業の認証基準に事業遂行に必要な経理基礎を有することというのが入りますね。したがいまして、新規参入が非常にむずかしくなるのではないかという懸念があります。で、既存業者がこれで事業転換することなどについては転換資金など配慮されておりますけれども、経理的な基礎を基準にすると新規参入がなかなか困難になるんですね。
ただ、十二カ月点検になりますと、これは先生御承知だと思いますが、自動車分解整備事業者としての認証を受けた者でないと行えないような分解整備に該当する項目が一部出てまいりますので、その特S、いまの特定スタンドですと、この認証を受けて、現在のところは受けておりませんので、その辺のところから現状でそのまま特定スタンドに十二カ月点検をやらせる、やってもらうということは、いろいろな制度上の仕組みその他から困難ではなかろうかと
このような背景におきまして、新しい時代に即応した検査、整備制度の改善及び自動車分解整備事業者による整備の適正な実施を図ることが要請されておりまして、これが本法律の改正に期待が寄せられているという理由だと考えております。
本法律案は、これらの答申の趣旨を踏まえ、検査、整備制度の改善及び自動車分解整備事業者による整備の適正な実施を図るため、これを提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、自家用乗用自動車について、初めて自動車検査証の交付を受ける場合の当該検査証の有効期間を現行の二年から三年に延長することとしております。
○政府委員(飯島篤君) 現在認証を受けております自動車分解整備事業者は、五十五年六月末現在で七万七千工場、従業員約五十七万人ということでございますが、そのほとんどが経営基盤が脆弱な小規模零細工場でございます。工員数五人以下の工場が全体の七割近くを占めておりますし、十人以下になりますと九〇%を超している。
本法律案は、これらの答申の趣旨を踏まえ、検査整備制度の改善及び自動車分解整備事業者による整備の適正な実施を図るため、これを提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、自家用乗用自動車について、初めて自動車検査証の交付を受ける場合の当該検査証の有効期間を現行の二年から三年に延長することとしております。
本案は、最近における自動車に関する技術の進歩及び自動車整備事業に対する業務運営改善の社会的要請に対応して提出された、運輸技術審議会及び臨時行政調査会の答申の趣旨を踏まえ、検査整備制度の改善及び自動車分解整備事業者による整備の適正な実施を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第三に、自動車整備事業の業務運営の適正化を図るため、自動車分解整備事業者の遵守すべき事項を運輸省令で定めることとするとともに、自動車整備事業の業務運営の改善に関する指導等、自動車整備振興会の事業を充実させる等の措置を講じたことは、きわめて当を得たものと考えるものであります。 次に、修正案について申し上げます。
ところで、車の保有台数は年々増加してまいりましたけれども、自動車の整備需要量というのは停滞しております上、依然として工場数はふえておりますために、私ども自動車分解整備事業を取り巻く環境というのは非常に厳しいものがございます。 整備業界としては、三十九年に中小企業近代化促進法に基づく指定業種となって以来、企業の近代化を促進し、企業体質の強化を図ってまいりました。
それはそれといたしまして、今回の検査、整備制度の改正に伴って影響を受けるものと予想されます自動車分解整備事業者につきましては、いま先生のお話にありましたように、運輸技術審議会の答申でも、業界自身の自助努力とともに国としても所要の措置について適切な配慮が必要であるというふうに指摘されているところでございます。
○宇野政府委員 先生御承知のように、自動車分解整備事業は陸運局長の認証を受けなければならないということになっておるわけでございますが、そういう資格を取らずに、先生御指摘のようにもぐりの未認証のまま営業行為を行うというケースがなきにもしもあらずでございます。
整備事業関係でございますが、ユーザーに対し整備内容及び料金の説明を励行すること、料金表をユーザーに見やすいように掲示すること等、自動車分解整備事業者が遵守すべき事項は運輸省令で定めることができることとする根拠規定を第九十一条の三に設けてございます。
言いかえると、自動車分解整備事業者に対する影響はどのような状況か、現行制度が継続された場合に比較して、整備業界全体の整備売上高の減少額をマクロで見て一応試算をいたしました。
本法律案は、これらの答申の趣旨を踏まえ、検査、整備制度の改善及び自動車分解整備事業者による整備の適正な実施を図るため、これを提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、自家用乗用自動車について、初めて自動車検査証の交付を受ける場合の当該検査証の有効期間を現行の二年から三年に延長することとしております。